よくある質問

質問1:外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本企業が技能実習生を受入れ、技能実習生へ技能、技術などの移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的とした国際協力、国際貢献のための制度です。

受入れた場合は最長3年間。それ以外は入国管理局の許可を得た場合に限り1年以内となり、
優良な監理団体等への実習期間の延長:3年間~5年間(一旦帰国後,最大2年間の実習)。

実習生受入のための契約締結後から入国後配属まで約6か月必要です。
これらを分けてみると、企業様が募集要項策定や送り出し国や機関を選定するのに視察等などで約1か月、企業様の募集要項をもとに現地約1か月の募集期間が必要です。
それから、実際に企業様に面接に行っていただき、採用内定後、入国のための在留資格認定申請手続きの資料作成等で約1か月、これらの申請の審査期間が約2-3か月かかります。面接(採用内定)から入国後配属まで合計4-5月は必要になります。
費用は面接時の渡航宿泊費は個人負担です。また、実習生内定後に取り消しのケースでは、募集経費を請求させていただくことがございます。

挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。
実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。

基本的に共同生活で自炊します。和式布団でも、ベッドでも問題ありません。
各自当番や役割分担を決めて、自炊、清掃、分別ゴミだしなど実施します。日本人と変わりません。
基本的に生活に必要な備品は実習機関(企業)が用意ください。

基本的に「実習生だから」といって過敏に過度に面倒を見すぎることはありません。
実習生も生身の人間ですから、コミュニケーションを円滑にするための、行事参加や行事企画は望ましいですが、休日のたびに何かをしなければならないということはありません。
「仲間」として迎え入れ、人としてご対応ください。

購入や持つことを禁止するよりは、使用方法を管理してください。
たとえば、会社に持ってきたとき、就業中は一定場所に保管して使用を制限します。緊急時の連絡には、本人に受信があったことなどを伝える配慮をお願いします。
また、家族との交信のため、会社のWiFiを一定時間のみ無料使用許可するなど利用配慮をお願いします。実習生は、無料ゲームや音楽をダウンロードして楽しんでいます。

 

 

実習生の入国から帰国までの煩雑な手続きは当監理団体が原則実施します。
一部指導員履歴書や実習指導計画書作成等ご協力を一部いただく程度です。すべて監理団体にお任せください。

 

実習実施機関勤務先のロケーションを考慮いただき、企業様で確保いただきます。
原則として住居費、光熱費は実習生が負担します。

実習指導計画に基づいて実習活動を進めますから、途中変更はできません。
対象作業において、メイン作業の他関連作業・周辺作業を実習に加えることは可能です。安全衛生作業は必ず含んでください。

基本的に「買い上げ」は、ありません。しかしながら企業様と実習生の関係から実習機関(企業)判断で、お任せします。
実習期間中に適正な、有給休暇実施を推進してください。

日本人の若者の風潮と異なり、実習生は、貯金、家族を養うためという目的がはっきりしており、仕事の動機づけになっています。
業務であれば、実習生は積極的に勤務しますから、確認してください。

来日後1か月の講習(日本語や法的保護)が義務付けられているので、講習が終了して実際に配属させるまでは、就業できません。

本人のもっと日本語会話をうまくなりたい、という自覚や希望がもとになります。
企業様で場所を提供いただき勉強会開催や、個人に支給されたテキストを座学で学習してもらったり、毎年5月ごろに開催される日本語論文発表会参加を動機づけにして個人ごとに学習を進めさせます。
日本語能力検定受験も奨励しています。

「外国人技能実習制度」の活用によって、様々な貢献が期待されます。

技能実習生:技能修得によって、将来の自身の職業生活を向上させるだけでなく、母国の産業・企業の発展に貢献できる。
母国:母国帰国の元実習生が日本で修得した技能やノウハウを国内で発揮し活躍することによって、国内の品質管理、労働慣行、コスト意識等の改善や生産向上に貢献できる。
受入れ企業等:外国人雇用の経験とノウハウの蓄積により経営が国際化するとともに、労働意欲の高い外国人が日本人社員と作業現場で一緒に働くことによって、社内全体の労働意欲の活性化に貢献できる。

外国人技能実習生は素直で真面目な若者が多く、労働意欲があるため何事にも真摯に取り組んでおります。

彼らが日本企業で技能修得して自らの将来につなげたいとの一心で技能実習に打ち込む姿勢は、同年代の若い社員にとって発奮材料になるだけでなく、ベテラン社員にも「自分の若い頃の日本人を見ているようで、一緒に働くのが楽しい」など、現場に良い影響を与えていると、受入れ企業等から高い評価を得ております。

技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、各作業を3つに大別し、それぞれ「必須作業」、「関連作業」、「周辺作業」と決められております。

1年間に受入れることができる外国人技能実習生の人数です。

たとえば、従業員30人以下の企業様が幣組合を通して外国人技能実習生を受け入れていただいた場合1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能となります。

 

実習実施者の常勤職員数

技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の20分の1
201~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50 5人
31人~40 4人
30人以下

3人

技能実習生は、次のいずれにも該当する者です。

 

18歳以上の外国人
技能実習の修了後、母国へ帰国し日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
母国で修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で実習を受ける必要がある者
母国の国、地方自治体、または地方公共団体から推薦を受けた者
母国にて日本で実施される技能実習と同種の業務に従事した経験がある者

 

但し、介護職種の技能実習生は、職種の性格上、技能実習を実施する上である程度の日本語が必要となりますので、次の通り日本語の要件が付加されております。

 

認定(入国)申請要件:「N4」レベルの日本語を修得していること。
実習2年目移行の要件:「N3」レベルの日本語を修得すること。
*「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが出来る。

 

*「N4」:基本的な日本語を理解することが出来る。

 

(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

外国人技能実習制度は、「労働力の需給調整の手段」ではなく、「技能実習を通した人材育成」であることに十分留意してください。

既に説明しているとおり、本制度は、諸外国の青壮年に対して日本の産業・職業の技術、技能等の移転を図り、彼等が母国に帰国後、母国の産業活動に貢献・寄与できるようにするための人材育成の事業です。

そのため、技能実習生を受入れる企業は、次のような条件を充足する必要があります。

1. 国に認定された技能実習計画に基づいて実習を実施する。同一作業の単純反復の繰り返しではない作業・業務でかつ必須作業が実習全体の50%以上を占めること。

2. 修得目標とする技能レベルを明確化する。実習1年終了時は技能検定基礎2級、実習2年目終了時は同検定基礎1級程度、実習3年目終了時は同検定随時3級、実習5年目終了時は同検定2級を目標とすること。

3. 技能レベルを適時チェックする。技能評価試験(技能検定)を受験すること。

4. 各種法令等を遵守する。入管法令、労働関係法令、その他各種指針等を遵守し、技能実習生の権利等を保障すること。